Q. 3ヶ月だけのJ1ビザ・インターンシップに参加したいのですが、可能ですか?
A. はい。可能です。但し短期の場合、無給となる可能性が高いです
Q. 滞在期間の延長は可能ですか?
A. J1ビザインターンシップの最長期間は18か月間ですので、それ以上の延長はできません。例えば、12か月のインターンシップにお申し込み頂き、現地で半年間延長したい、という場合物理的に可能ではありますが、追加料金がかかり、更に様々な要因により延長が100%確約されるものではありませんので、プログラム参加時に、できる限り最長期間にてお申込下さい。
Q. American Career Exchange のJ-1visaインターンシップの対象となる業種はなんですか?
A. 国際関連業務、貿易事務、通訳、翻訳、各種営業関連、コンサルティング業務、会計士、金融関連業務、販売、マーケティング、広報、アパレル関連業務、IT関連、エンジニア、プログラマー、カスタマーサポート、グラフィックデザイナー、Webデザイナー、ライター、編集、ホテル業務、ツアーオペレーター、経理、総務、オフィスクラーク、秘書、レストラン関連など。
プログラムの規定により、以下の職業でのインターンシップが禁止されています。
-家事手伝いに関する仕事(Au Pair, Nanny, Babysitter, Maid, Cleaner etc.)
-医療関連仕事(Medical Intern, Therapist, Counselor)
-船舶・飛行機の乗組員(Crew Member, Pilot)
-教師(Teacher, Teaching Assistant)
-人材派遣会社をインターン受入企業としてDS-2019を取得し、そこから紹介される別の会社で働くこと。
Q.『DS-2019』というのは、何ですか?『J1ビザ』とは別のものですか?
A. 『DS-2019』は、J1ビザ申請者が、『アメリカ政府が承認したプログラムへの参加者である』ことを証明する公的な書類です。このDS-2019が無ければ、J1ビザ申請を行うことができません。研修先企業が決まったところで、このDS2019発行手続きに必要な各種書類をご提出いただき、アメリカ政府が認可したDS2019発行団体による書類審査に合格することで、インターンシップ参加への許可証、即ち 『DS-2019』が発行されます。このDS2019を取得したところで、次に在日アメリカ大使館への、『J1ビザ』申請手続きを行うことになります。アメリカに滞在中は、常にDS2019をパスポートと共に保管することが義務付けられており、両者が揃ってはじめて参加者が合法的にアメリカ国内の企業研修(インターンシップ)に参加することが許可されることになります。このDS2019発行履歴は、アメリカ政府によって厳重に管理されておりますので、書類の保管には充分注意してください。万が一、プログラムへの参加をキャンセルなさる場合でも『DS2019』は速やかに当社にご返却ください。『DS-2019』は、以前『IAP-66』、と呼ばれていた書類です。
Q. インターンシッププログラムに参加した場合の生活はどのようなものになりますか?
A. 現地での生活には、就労する業種やロケーションによって個人差はありますが、過去のプログラム参加者の日記をご参照下さい。
Q. 現在アメリカに学生F1ビザで滞在していますが、日本に帰国せずにそのままJ1ビザ・インターンシップ・プログラムに参加することはできますか?
A. いいえ。当プログラムへのお申込み・ビザ申請は、日本に居住していることと、と在日アメリカ大使館へのJ1ビザ申請が必須条件となります。F1ビザでアメリカに滞在している場合、一度日本に帰国してDS2019申請とアメリカのビザ申請の準備を行う必要があります。ケースによっては、DS2019申請書類についてのみアメリカ滞在期間中に準備をして、ビザ申請書類を日本に帰国してから準備をすることも可能ですが、F1学生ビザ渡米直後にJ1ビザ面接を受けた場合、ビザが却下される確率が高くなりますので、帰国後最低数か月間経過後のJ1ビザ申請を奨励致します。
Q. DS2019やJ1ビザ申請は、移民弁護士に依頼する必要はないのですか?
A. H1B就労ビザ申請の場合には米国移民弁護士にご依頼いただくことになりますが、J1ビザインターンシッププログラムの場合、移民弁護士が手続きを行う必要はありません。当社がDS2019・ビザ申請の手続きの一切を担当致します。DS2019申請・J1ビザ申請は、当社の最も得意とする分野です。
Q. アメリカの大学卒業後、今現在PT(プラクティカル・トレーニング)にて研修中です。もう直ぐ1年となり、PTの期限が迫っている為に、企業先から延長してインターンを続けて貰えないか?とのリクエストがあります。この場合、J-1visaのアプライは可能ですか? PT直後のJ1の申請は却下される確立が高い、と聞いたことがありますので、不安です。
A. 2007年7月19日から適用されるJ1ビザインターンシッププログラムの規定では、PT直後のJ1ビザ取得は難しいと思います。2年程度の期間を空けてからのJ1ビザインターンシップ参加であれば、恐らく問題ないと思います。新しい規定が適用されてから、少し様子をみる必要があります。
Q. 報酬をもらうことはできますか?
A. はい。American Career Exchange のJ1ビザインターンシッププログラムはアメリカ政府より交流プログラムとしての認可を受けておりますので、合法的に受入れ企業から報酬を受けることができます。但し、あくまでも『研修生』=インターンとしての実務経験のトレーニングが目的の就労の為、受け取れる報酬は、職種・経験により月$500〜$1500位が目安です。但し、ロケーションによって、また職務経験が充分でない場合や、現地の大学生やPTを取得している留学生が無給でインターンシップをしている分野=アート、デザイン、ファッション、メディア関連のインターンシップの場合、アメリカの雇用・経済情勢等様々な理由により、J1ビザインターンシッププログラムであっても、無給のインターンシップとなる場合もあります。現地のアメリカ人がインターンをする場合、大学のクレジット取得を目的としたものが一般的で、この場合給与は支払われません。即ち、アメリカ企業にとっては、アメリカ人のインターンを雇う方が有給で外国人のインターンを雇うよりもずっと効率がより選択肢となり、わざわざ面倒な手続きを経て外国からのインターンを受け入れることに消極的な会社が殆どである、ということは事実です。報酬を得られなくても、企業の職種でインターン生として受け入れてくれる企業が出てきた場合、積極的に無給のインターンにチャレンジしてみることをお薦めいたします。
Q. インターンシップ受入企業は、探してもらえるのですか?
A. はい。当社のインターンシッププログラムでは、受入企業の検索・アプローチ〜企業との電話インタビューの設定、最終的な受入企業の決定、DS2019申請、ビザ申請まですべてのサポートを一式でお受けするプログラムがあります。これを、『American Career Exchange 手配によるJ1ビザインターンシップ・プログラム』と呼びます。一方、インターンシップ先を各自獲得した場合に、DS2019の申請・取得サポートのみ、または、DS2019の申請・取得サポート+J1ビザ申請サポートのみのサービスも承っております。これを『セルフアレンジ インターンシップ』と呼びます。必要に応じて、サービスをお選び下さい。
Q. ホスト企業の選定において、参加者の希望はどの程度受け入れられますか?
A. 参加者のご経歴によりますが、インターンシップ参加希望地についてはほぼ100%ご希望通り手配をさせて頂いております。職種については、書類審査と電話インタビューの結果確定した職種について、第一希望~第三希望までお伺いし、この中でできる限り手配を致します。ホスト企業の手配は『お見合い』のようでもあり、インターン生側の一方的な希望を押し付けても成立は致しませんので、当社のマッチングにお任せいただくことになります。
Q. プログラムに参加する為の準備はいつ頃から始めたらよいですか?
A. アメリカでは、日本のように4月に一斉に就職採用ではなく、各企業が随時必要な時に募集をしますので季節的なものはあまり関係がありません。(因みに、アメリカでは6月が卒業の時期です。)準備期間はできるだけ早く開始するすべきですが、下記が目安となります。
1)『American Career Exchange 手配によるJ1ビザインターンシップ・プログラム』:6ヶ月以上前
2)『セルフアレンジ・インターンシップ』でホスト企業が確保され、DS2019申請手続きのみ:3ヶ月以上前理想的には、最低インターン希望開始の6か月前には準備を開始すべきです。
Q. 職歴がなくても参加することはできますか?
A. はい。1)専門・短大・大学に在学中の学生 または 2)専門・短大・大学を卒業して1年以内の皆様の場合、専門・短大・大学の専攻にあった分野において、専攻を補強するための研修で最長12ヶ月間までのインターンシップが認められております。(2007.7.19~の規定)
Q. アメリカでは、日本では全く経験のない新しい分野でのインターンシップに挑戦したいと思いますが、それは可能ですか?
A. いいえ。インターンシップは、あくまでも日本で教育を2年以上受けた分野または、過去の職務経歴に関連のある分野への参加のみ、となります。
Q. 英語力はどれくらい必要ですか?
A. アメリカ大使館でのJ1ビザ面接は、英語で行われます。この英語面接に合格しなければJ1ビザが取得できませんので、大使館でのビザ面接に対応できるだけの日常英会話力は必須です。当社では、正式にプログラムにお申し込み頂く前に、1)書類審査 2)英語力チェックの為の電話インタビュー(31,500円) によって、お申し込みの可否について判断をさせて頂いております。
Q. DS2019申請に必要書類はどのようなものがありますか?
A. 下記のような書類が必要です。
1. 所定のApplication Form (1原本+1コピー)
2. 所定のLearning Agreement (1原本+1コピー)
3. 所定のTraining Internship Placement Plan (TIPP) DS7002 (1原本+1コピー)
4. 英文履歴書(1原本+1コピー) **サンプルはこちらをご覧ください**
5. 元・前・現職場の上司または大学の教授、2名からの英文推薦状(各1原本+1コピー) ※学校または企業のレターヘッドに印刷された推薦状をご用意下さい。それが不可能な場合、推薦状を書いて頂いた方の名刺を添えて推薦状をご提出下さい。12か月以内に発行・サインされたものに限ります。**サンプルはこちらをご覧ください**
6. 2年制短大・専門学校卒業以上の最終学歴の英文卒業証明書および成績証明書(各1原本+1コピー)
7. 所定の英文海外旅行損害保険加入証明書(1原本+1コピー)
8. パスポートのコピー(2コピー)
1) 写真・パスポート番号が掲載されているページ
2) 過去に取得したアメリカのビザスタンプ(シール)が貼ってあるページ
9. パスポート添付サイズの写真2枚
10. 英語力を証明する書類。TOEFL/TOEFL等の正式なスコア証明書、または語学学校などから発行された署名入りの語学力証明書。これらの書類が提出できない場合、DS2019発給NPO団体の担当者との英語インタビューを受けて頂きます。
11. その他、当社が準備する各種書類
Q. 受け入れ企業側の規定はありますか?
A. 下記条件を満たした会社が受入れ企業である場合について、DS2019/J1ビザ申請サポートサービスを提供させて頂きます。下記条件を満たす会社であることをご確認の上、お申し込み下さい。
1) Dun and Bradstreet (D&B) number の提示
詳細&習得方法は http://www.dnb.com をご確認下さい。
2) Employer Identification Number (EIN) の提示
3) Website : ご住所・電話番号・業務内容などについてWebsite の内容を確認させて頂きます。
4) 雇用者の保険加入証明書・規約(Verification of Workman’s Compensation Insurance Policy)の提示
5) 受入れ先企業は、原則として社員数25名以上、または、年間売り上げ 3 Million Dollars 以上のいずれかの条件を満たす会社とされておりますが、この規定に満たない会社の場合、追加料金を申し受け、DS2019発給NPO団体による会社訪問審査を受けて頂きます。
Q. 海外旅行傷害保険には必ず入らなければなりませんか?
A. はい。必須です。保険加入の証明書がなければ、DS2019/J1ビザは取得できません。医療費が大変高いアメリカでは、保険が必須です。